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越境ECの国際税務【Shopify・海外モール編】オプティ淵上氏 × 海外Webマーケター徳田

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  • この記事を読むことで、越境ECの国際税務についてがわかります。

    【オプティ株式会社 代表取締役CEO 淵上 暁】
    University of Texas留学後、大企業に務める。
    海外企業で税務戦略部門設立し100者以上に貢献。
    オプティを設立し、日本企業の海外税務を援助する。

    【世界へボカン株式会社 代表取締役 徳田 祐希】
    日本の魅力を世界へ伝えるというミッションの元、13年以上にわたり、多国籍メンバーと共に越境EC、海外BtoBマーケティングに取り組む。
    越境EC企業の年商を35億→500億、14.7倍の成長を導くなど数多くの実績を残す。
    Shopifyマーケティングエキスパート。

  • ▼【間接税・VATの基本編】の記事はこちら!!
    越境ECの国際税務【間接税・VATの基本編】オプティ淵上氏 × 海外Webマーケター徳田

    ▼【間接税・VATの基本編】の動画はこちら!!

オプティ株式会社 淵上 暁氏の自己紹介

  • 世界へボカン株式会社 徳田 祐希(以下:徳田)

    こんにちは、世界へボカンの徳田です!

    本日も越境ECの税務について、オプティの淵上さんにお話を伺いたいと思います。

    よろしくお願いいたします!

  • オプティ株式会社 淵上 暁氏(以下:淵上氏)

    よろしくお願いします!

  • 徳田

    前回は越境ECの税務の概要についてお伺いし、モールや独自ドメインなどの販売方法、販売する国、デジタルグッズなのか有形財なのかによってどのように税務の扱いが変わるのかという条件分岐の話をしていただきました。

    今回はもう少し具体的な内容に踏み込んでいきたいと思います。

    まずアメリカでShopifyで販売する場合や、Amazonとかのモールで販売する場合、税務まわりはどうしたら良いのでしょうか?

Shopifyで越境ECに取り組む場合

  • 淵上氏

    まずはShopifyで販売する事例についてお話をさせていただきます。
    Shopifyで販売する時、アメリカの場合だと売上税というものがあります。

    アメリカは約50州ありますが、そのうち45の州でこの売上税というのが採用されています。
    その45州、つまり大多数の州で、エコノミックネクサスという……いわゆる閾値が設けられています

    ひとつの州で一定以上の金額を売り上げた場合、または取引回数が一定数を超えた場合には現地での売上税の登録と申告……あとは課税や徴税をしなくてはいけなくなるというものです。

    Shopifyの場合はこれに該当しますので、端的に言うと、ひとつの州でだいたい年間で10万ドル、年間で200取引以上を超えてしまうと現地での売上税や登録の申告義務が発生するということになります。

  • 徳田

    ひとつの州あたり10万ドルを超えているかだったり、200取引を超えてるかってところはちょっとチェックした方が良いってことですね。

  • 淵上氏

    そうですね!

    ただ州によって今の閾値というのも異なっておりますので、そこはきちんと確認をしてから進めるのが良いかとは思います。

  • 徳田

    我々のクライアントでも、結構そのぐらいいっているところもあるので見てみたいと思います。

    モールの場合はどんな感じなんですか?

モールで越境ECに取り組む場合

  • 淵上氏

    アメリカはで販売をする際、AmazonやeBay、Etsyなど様々なモールの選択肢あるかと思うんですけれども、モールの場合ですとマーケットプレイスファシリテーター法というのがございます。

    これはマーケットプレイスが代理課税・代理徴収するというものなので、セラー(事業者)さん側では特段現地での売上税の登録や申告を行う必要がないということになります。

    注意が必要なのは、マーケットプレイスで10万ドル超などたくさん売上をあげていて、そこからShopifyでも販売をし始めるというときですね。
    すでにマーケットプレイス側で閾値を超えていた場合、Shopifyでの販売は始めたばかりでもすぐに売上税の登録義務が発生してしいます。

  • 徳田

    なるほど。

    ここまではアメリカのお話でしたが、EUはどんな感じなんですか?

EUで越境ECに取り組む場合

  • 淵上氏

    EUの場合、上記画像にもありますが、大きく自社サイトで販売する場合とマーケットプレイスで販売する場合の2つに分けられます

    まず「自社サイトで販売する場合」については、「通常発送地がどこにあるか?」ということが非常に重要になってきます。
    発送する場所が日本なのか、それともヨーロッパに在庫を置くのかによって異なるという意味ですね。

    日本から発送する場合であれば、現地での輸入者がどなたになるか次第でこの課税対象が異なってきます。

    例えば「日本のセラーさんが現地で輸入をして、現地で販売をする」という場合であれば、日本のセラーはその国でVAT登録をしてVATの課税徴税をしなくてはいけないということになります。

    ただこの場合、それこそEUは27か国なので27か国全てでVAT登録をしなくてはいけなくなり、途方もない手間暇がかかってしまいますよね。
    これを回避するために、最近だとIOSS(Import Onestop Shop)番号という特別なVAT番号ができました。

    このIOSS番号を取得すれば、150ユーロ以下の商材はその番号一つだけでEUのすべての国で申告ができるんです。

  • 徳田

    なるほど、そういったEUならではの仕組みもあるんですね。

  • 淵上氏

    ちなみに今お伝えした150ユーロというのは、一つの小包単位という話です。

    次に「現地国が在庫所在地となっている場合」なんですが、その場合はFBA倉庫ではないですけれども、倉庫のある国でのVAT登録が必要になります。
    また、色々な国に販売するという場合であれば、OSS(Onestop Shop)番号が一つあればヨーロッパ全域で販売することができます。

    今の場合ですと倉庫地とまたはOSS番号という2つがあれば、ヨーロッパ全域で販売することができます。

  • 徳田

    なるほど、理解しました!

  • 淵上氏

    上記画像の下の方になりますが、マーケットプレイスで販売する場合は先ほどのアメリカに似ております。

    在庫の所在地が日本の場合、150ユーロ以下の販売だとAmazonが全部代理納税代理徴収をします。
    問題は150ユーロを超えてしまった場合なんですけれども……その場合基本的には、日本のセラーさんが現地で輸入をして販売していることであれば、現地でのVAT番号や申告をしなくてはいけないということになります。

    また在庫所在地が現地にあるようなFBAの倉庫の場合は、FBAの倉庫地でのVAT番号の取得と税申告が必要になってまいります。

  • 徳田

    結構複雑ですね……

  • 淵上氏

    ただFBA倉庫に物を入れるというとき、現地でのVAT番号があれば輸入のVATも控除もできるので、そうすると20%ほどの税額をきちんと控除することができます。

    なのでやはり、FBAをやられる方は必須だとは言えます!

税務の申告のステップ

  • 徳田

    税務の申告って、実際にはどういうステップで行うのでしょうか?

  • 淵上氏

    税務を申告する際には、実際の販売データを我々にご共有いただいて、それをもとに税の申告を行っています。

    例えばAmazonのCSVデータなどのトランザクションのデータをいただいて、我々のほうでどれが課税対象なのか・そうでないのかを確認し、税申告を行うという流れになりますね。

  • 淵上氏

    日本の消費税の申告であれば、決算の時期が終わってから2か月以内に納税すれば良いんですけれども、例えばヨーロッパ……ドイツのVATの場合ですと、年間で13回申告があるんですね。
    フランスでも年間12回の申告が必要ですから、ほぼほぼ月次で申告をすることになります。

    特にドイツの場合、翌月の10日までに申告をしなくてはいけないという決まりもあり……ただAmazonのデータが出るのは翌月の3日以降しか取れないので、本当に3、4日以内に税申告の作業を行わなくてはいけません。

    なかなかタイトなスケジュールで行うこともあるので、これが結構大変なポイントです。

  • 徳田

    国ごとに細かいルールがあるのはもちろん、モールなのか独自ドメインなのかによってもルールが変わってくると……

    そこを理解しながら越境ECに取り組んでいかないと、税金の申告漏れが発生してしまうということですね。

    いやー、なかなか複雑ですね。

VAT登録について

  • 淵上氏

    実際にVATの申告をする前に、VAT登録というのをしなくてはいけないんですね。

    VATの登録というのは現地法人を作るようなものですから、商業登記簿謄本、あるいは委任状、あるいは代表者の方の免許証、パスポート等の様々な書類が必要になります。

    当社でもそういった重要なデータをお預かりして、それをもとに現地での税登録を行ったりするんですけれども、国によっては登録までに長い時間がかかったりして、結構大変です。

    お客様側から「早く登録したいからなんとかならないか」というご要望をいただいたりするんですけれども、書類を提出した後はもう現地の税務当局次第になってしまうので……

    そこからは我々の努力で期間を短くすることはできないので、お客様には車の両輪じゃないですけれども、一緒にプロジェクトを進めるチームとしての目線でご協力いただければと思っています。

  • 徳田

    なるほど、登録までに時間がかかるのは注意が必要ですね。

    例えば「越境ECサイトを10月にローンチします」という場合、いつまでに申請するべきなんでしょうか?

  • 淵上氏

    国にもよりますがVAT番号を取得するのに、書類を提出してからだいたい2か月から3か月ほどかかることが一般的です。

    そう考えると、サイトローンチの半年くらい前にはご相談いただけるとありがたいですね。

  • 徳田

    10月ローンチの場合、4月には準備を始めてVAT番号の登録を進める必要があるんですね。

  • 淵上氏

    「もうサイトローンチしたいんだけれどもVAT番号がない……」というお客様も結構いらっしゃいますし、「なんとか早く取れないか」というご相談もあります。

    VAT番号が必要なのであれば、なるべく早めに取っておくことをお勧めします。

  • 徳田

    複雑なので、今回色々と教えていただいたものの「やっぱり専門家に任せたいな」という気持ちになりました(笑)。

    マーケティングは当社にお任せいただいて、税務に関しては淵上さんにお願いできたら万全ですね!

    本日は貴重なお話いただきありがとうございました!

  • 淵上氏

    ありがとうございました!

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